中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の件
経営強化税制が令和5年度より2年間延長となりました。これに伴い、工業会証明書につきましても次に運用となりました。
※取得要件に変更はございません。
【証明書発行要請の進め方】(様式1が変ります)
1)中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する経営力向上等設備のうち、中小企業等経営強化法施行規則第16条における以下の要件を満たす設備であることを
(様式2)「チェックリスト」_日本フォトイメージング協会用用にて作成ください。(チェックリスト記入例を参照してください)。
併せて、カタログ及び機械発売案内等証拠書類を提出お願いします。
要件① 販売開始時期(設備区分毎に定められた期間内に販売された設備であること)
要件② 生産性向上指標(例:生産効率、精度、エネルギー効率等)に係わる要件(年平均1%以上向上)
2)証明書発行(チェックリストにて該当確認された機器・装置)
(様式1)「証明書」_日本フォトイメージング協会用→証明書に必要事項をご記入の上、日本フォトイメージング協会宛送付ください。
→申込受付後、おおよそ1週間以内に発送致します。
<様式>
(様式1)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等の証明書(日本フォトイメージング協会版)
(様式2)同チェックリスト(同)
チェックリスト記入例
※ファイルをダウンロードしてください。
【参考資料】
(中小企業庁 > 工業会等による証明書について)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
【該当可否確認と証明書発行手数料】(下記金額は税込です)
・1件:10,000円
(1件:5,000円 日本フォトイメージング協会会員企業)
2018年06月11日