2016年07月07日

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等証明書発行のご案内

◇中小企業等経営強化法(平成28年度7月施行)による支援が受けられます。設備投資等により、事業者の生産性を向上させる計画に基づきます。詳しくは中小企業庁のホームページの「中小企業等経営強化法」を参照ください。

日本フォトイメージング協会は、同法に該当する下記対象機械及び装置に対して「証明書」の発行をいたします。

  • <1>印刷業又は印刷関連業用設備:
  • デジタル印刷システム設備(印刷用設備・写真製版業用設備)、製本業用設備関係。
  • <2>その他の生活関連設備サービス業用設備:
  • 天然色写真現像焼付設備・その他の写真現像焼付設備。

その他の種類の機械設備につきましては、参考資料の工業会担当リストを参照ください。

◇「証明書」発行要請について

1)中小企業等経営強化法に該当する機種・装置かどうかの確認をしてください。
チェックリスト①「様式2」(日本フォトイメージング協会用)にて予め確認してください(チェックリスト記入例を参照)。

  • 当チェックリストと機器・装置仕様が書かれたカタログ及び機器発売案内等証拠書類を日本フォトイメージング協会にお送りください(該当可否チェックをいたします)。
    要件を満たさない場合は、該当否判定となることを予めご承知おきください。
    可否判定の返答をいたします。

2)「証明書」発行(チェックリストで該当確認された機器・装置)。
証明書に必要事項と捺印の上、日本フォトイメージング協会宛に送付ください。申込み受付後、約1週間程で返送いたします。

<証明書発行手数料>

  • 1件:10,000円
  • (1件:5,000円 日本フォトイメージング協会会員企業)

<参考>

<参考資料(経済産業省のサイト)>