2015年09月15日

マイナンバー制度について

会員各位

日本フォトイメージング協会

マイナンバー制度に関するお知らせ

1.法人番号の『通知・公表』スケジュールについて(国税庁より)

マイナンバー制度或いは番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、国税庁は法人番号を付ける機関となりますが、9月8日に法人番号の『通知・公表』開始スケジュールを記者発表しました。
つきましては、参考まで報道発表資料(通知書発送及び公表予定日程表含む)と法人番号リーフレットをお送りいたします。 (記者発表資料.pdf法人番号リーフレット.pdf

【概要】
1)法人番号指定通知書発送と公表

①設立登記法人:発送10月22日~11月25日の間、公表は順次とし初回は10月26日
②国の機関・地方公共団体:発送10月22日、公表10月26日
③設立登記の無い法人及び人格の無い社団等:発送11月13日、公表11月17日
(人格の無い社団法人の公表については別途)

2)法人番号指定通知書の送付先

設立登記法人については、登記上の所在地。設立登記の無い法人及び人格の無い社団等ついては税務署提出申告書・届出書記載の所在地。

3)法人番号の通知書発送及び公表予定日リスト(別紙)

○お問い合わせ先:報道発表資料には、一部外線番号が漏れていますので、下記に記載します。
国税庁 法人番号準備室 課長補佐 小野(外線03-3581-5451(内線81-3815))
課長補佐 齋藤(外線03-35815451(内線81-3814))
課長補佐 磯邉(外線03-5800-1081(内線2110))

2.通知カードの取り扱いについて(内閣府、総務省より)

10月5日より通知カードによる個人番号の通知が開始されます。つきましては、通知カードの取り扱いについての連絡がはいりましたのでご連絡します。下記1),2)を参照ください。

1)通知カードに関する基本的な考え方

通知カードは、本人への個人番号の通知・確認のために発行されるものであり、一般的な本人確認手続において確認書類として扱う事は適当でないとの考えられます。なお、個人番号カードは顔写真付の公的な身分証明書として取り扱う事が可能です。

他に、
2)表面に個人番号が記載されている書類の取扱い

表面に個人番号が記載されている住民票の写し等の書類は法に基づく個人番号の収集制限がある事に鑑み本人確認書類として取り扱う事は適当では無いとの考えられます。
*個人番号部分を復元できない程度にマスキングすれば本人確認書類として取り扱いは可能。

3) 『参考資料(総務省自治行政局住民制度課発)』

通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて整理した資料お送りします。

(参考資料.pdf)

以上