2025年04月01日

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件の件

中小企業経営強化税制の拡充及び延長が図られます。

1.適用期限を2年間延長。(令和8年度末(2026年度末)まで)
2.現行措置について、C類型は廃止、A類型及びB類型は指標の見直しを行う。

生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備の申請【A類型】については、まず、工業会に申請いただき、証明書を入手いただくことが必要です。

【申請の手引き】

中小企業庁ホームページをご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html 新しいウインドウで開きます

【日本フォトイメージング協会に申請いただく場合】

申請機種のカタログ・発売通知と専用書式申請書にて申請お願いいたします。

様式1:様式1_工業会証明書(日本フォトイメージング協会).docx doc

様式2:様式2_チェックリスト.xlsx xls

手数料(税込み):1件10,000円(フォトイメージング協会会員企業は別途料金)

→申込受付後2週間を目途で審査・証明書を発行いたします。