「中小企業経営強化税制」の創設・「中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例」 の拡充に関連する「証明書発行」のご案内。
「中小企業経営強化税制」の創設・「中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例」の拡充に関連する、中小企業等経営強化法の関連法令が改正(平成29年4月施行)されております。
日本フォトイメージング協会は、下記の機械設備について先端設備該当するむねの証明書の発行を致します。
- 〇印刷業又は印刷関連業用設備
- デジタル印刷システム設備(印刷設備・写真製版業用設備)、製本業用設備関係。
- 〇その他の生活関連設備サービス業用設備
- 天然色写真現像焼付設備・その他の写真現像焼付設備。
その他の種類の機械設備につきましては、参考資料の「工業会担当リスト」を参照ください。
【証明書発行要請の進め方】(様式が変ります)
1)「中小企業経営強化税制」の創設・「中小企業等経営強化法に係る固定資産税 の特例」に該当する機械・装置かどうかの確認をしてください。
(様式2)「チェックリスト」_日本フォトイメージング協会用にて予め確認をしてください(チェックリスト記入例を参照してください)。
→当チェックリストと機械仕様が書かれたカタログ及び機械発売案内等証拠書類を日本フォトイメージング協会へお送りください。該当可否チェックを致します。
→要件に満たない場合には、該当否判定となります事を予めご承知おき下さい。また、該当証明の確認をするための必要書類入手が出来ない場合には該当可否が行えない事も合わせてご承知おき下さい。
該当可否チェックをし、返答いたします。
2)証明書発行(チェックリストにて該当確認された機器・装置)
(様式1)「証明書」_日本フォトイメージング協会用→証明書に必要事項と捺印の上、日本フォトイメージング協会宛送付ください。
→申込受付後、おおよそ1週間以内に発送致します。
<様式>
(様式1)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等の証明書(日本フォトイメージング 協会版)
(様式2)同チェックリスト(同)
※ファイルをダウンロードしてください。
【参考資料】
(中小企業庁のサイト)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/
(証明書取得の手引き・記入例)
(工業会担当リスト)
【該当可否確認と証明書発行手数料】(下記金額は税込です)
・1件:10,000円
(1件:5,000円 日本フォトイメージング協会会員企業)