環境法令名 | 毒物及び劇物取締法 公布年月日 昭和25年12月28日(法律第303号)、同日施行 最新改正年月日 平成11年12月22日 所管機関 厚生労働省薬務局安全課 |
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法令の概要 | 毒物及び劇物を取締るため昭和25年12月28日に公布、一部の規定を除き同日付けで施行された法律。第1条目的をはじめ全体が43カ条で構成され、毒物、劇物製造業者の登録と登録者以外の毒物等製造の禁止、厚生大臣による毒物等の製造所又は営業所ごとの登録、都道府県知事による店舗ごとの販売業の登録、登録基準、登録事項、毒物等営業者による毒物、劇物取扱責任者の設置とその資格、毒物等営業者による容器・被包に対する毒物又は劇物の表示義務、毒物、劇物等の廃棄の規制、廃棄者に対する都道府県知事の回収等命令、政令による毒物又は劇物の運搬、貯蔵等の取扱に関する技術上の基準の設置、事故の際の措置、立入検査などを定めている。第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。」 |
法令の内容 | 第1条 目的 第2条 定義 毒物・劇物・特定毒物の定義は別表参照。 第3条 禁止規定 3条及びその2〜4 登録を受けたものでなければ販売・保管・取り扱いをしてはならない。 施行令第1条、第2条、第11条、第12条、第16条、第17条、第22条、第23条、第28条、第29条、第32条参照 第4条 営業の登録 施行令第36条参照 製造業・輸入業は5年、販売業は6年 第4条の2 販売業の登録の種類 第4条の3 販売品目の制限 第5条 登録基準 第6条 登録事項 第6条の2 特定毒物認定者の許可 第7条 毒物劇物取扱責任者 施行令第36条参照 第8条 毒物劇物取扱責任者の資格 第9条 登録の変更 施行令第36条参照 第10条 届出 施行令第36条 第11条 毒物又は劇物の取扱 第12条 毒物又は劇物の表示 第13条 特定の用途に供される毒物又は劇物の販売等 施行令第39条参照 第13条の2 〃 施行令第39条参照 第14条 毒物又は劇物の譲渡手続 第15条 毒物又は劇物の交付の制限等 第15条の2 廃棄 施行令第40条参照 第15条の3 回収等の命令 第16条 運搬等についての技術上の基準等 第16条の2 事故の際の措置 第17条 立入検査 第18条 削除 第19条 登録の取消等 施行令第36条参照 第20条 聴聞 第21条 登録が先効した場合等の措置 施行令第36条参照 第22条 義務上取扱者の届出等 施行令第41条参照 第23条 手数料 施行令第43条参照 第23条の2 権限の委任 第23条の3 政令への委任 第23条の4 経過措置 第24条 罰則 24条及びその2〜4 第25条 〃 第26条 〃 第27条 〃 |
現像所における主要管理項目 | 医薬用外毒物劇物危害盗難防止規定を作成しこれを遵守、当該社における法令に定めるところの毒物劇物の管理体制を明確にし保険衛生上の危害を未然に防止することに目的を置く。
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備考 | 施行令、施行規則(省令)、指定令(政令・別表)、附則に注意。 毒物及び劇物取締法の概要は |