環境情報

平成12年11月20日付け 厚生省令第134号

毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第40条の9第1項ただし書及び第4項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

平成12年 11月 20日
厚生大臣 津島 雄二

 毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令
毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)の一部を次のように改正する。

  第13条の6を第13条の9とし、第13条の5の次に次の3条を加える。
  (毒物劇物営業者等による情報の提供)

第13条の6 令第40条の9第1項ただし書に規定する厚生省令で定める場合は、次のとおりとする。
  1.  1回につき200ミリグラム以下の劇物を販売し、又は授与する場合
  2.  令別表第1の上欄に掲げる物を主として生活の用に供する一般消費者に対して販売し、又は授与する場合
第13条の7 令第40条の9第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供は、次の各号のいずれかに該当する方法により、邦文で行わなければならない。
  1.  文書の交付
  2.  磁気ディスクの交付、ファクシミリ装置を用いた送信その他の方法であって、当該方法により情報を提供することについて譲受人が承諾したもの。
第13条の8 令第40条の9第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提供しなければならない情報の内容は、次のとおりとする。
  1.  情報を提供する毒物劇物営業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
  2.  毒物又は劇物の別
  3.  名称並びに成分及びその含量
  4.  応急措置
  5.  火災時の措置