環境情報

容器包装 リサイクル法への対応マニュアル
H.11.12.3 日本カラーラボ協会

ステップ 1

内容

貴社がリサイクル法の対象となるかチェックしてください。

判定 ( )対象 ( )対象外
( )1特定容器製造事業者
( )2特定容器利用事業者
( )3特定包装利用事業者

対象の判定となったらステップ2に進む。

法令
  • 対象事業者 売上高7千万円超/年叉は、従業員6人以上が該当します。
補足説明
  • この法律に定める再商品化義務者は、下記の2事業者に分類されます。
    1. 特定容器製造事業者
      特定容器製造事業者とは容器を製造している事業者が該当しますが、設計仕様を出して業者(メーカー)に作らせた場合は、作らせた側が該当します。DP袋、その他を自社仕様で製造委託している場合は、特定容器製造事業者に該当します。

    2. 特定容器包装利用事業者
      特 定容器包装利用事業者とは自分の会社の商品を容器に入れたり、包装紙で包んだりしている事業者のことですが、お店から受注するプリントは受託品なので、お 店が特定容器包装利用事業者となりラボは対象外です。但し、直営店を持っているラボは、特定容器包装利用事業者となります。
      • フィルム現像はお客様の商品を預かり、現像という役務を提供するだけなので対象外です。
      • アルバムや額などメーカーから仕入れて、販売するものは対象外です。
      • 詳細は通産省発行の「容器リサイクル法」パンフレットを参照して下さい。
ステップ 2
内容

使っている、あるいは製造している(委託も含む)容器包装の内、対象となるものを確定する。

法令
  • 今回対象となるものは以下の2品種です。
    1. プラスチック製容器包装
    2. 紙製容器包装
  • 容器包装廃棄物とは商品を入れる容器または包装であって、商品を出したり使ったりすることで不要になり、棄てられるものをいいます。
    再商品化義務の対象は、家庭から排出される部分であり、事業系の廃棄物については対象除外。但し、帳簿上は事業系も含め記載しなければならない。
  • 容器とは材質の如何に関わらず、三方が閉じられているもの、包装とは全体を覆うのに必要な面積の1/2以上を覆っているものをいう。
補足説明
  • 対象品リスト例
品 名 容器包装区分 材質区分 事業者区分
容器 包装 プラスチック 利用者 製造者 義務なし
DP袋(販売用)




DP袋(直営店用)



プリント袋(〃)



プラスチック袋(〃)



包装紙(〃)



角封筒(受託品)



当ポール(〃)



ネガシート(〃) 



*当ボールは角封筒に入れられて使う場合

ステップ 3
内容

対象品目の単位重量を取引メーカーから入手する。

法令
  • 再商品化義務量(Kg/年)の原単位になります。
補足説明
  • メーカーから書類(社印付)などで入手して、ステップ2の表をうめてください。
  • プラスチックか紙かの判断の分かりにくいものは、材質も明記してもらうとよいでしょう。複合材の場合は、重量の重い方の材質として下さい。
ステップ 4
内容

再商品化義務量と再商品化委託料金を計算する。

法令
  1. 再商品化義務量の自主算定式
    再商品化義務量容器包装排出見込量(Kg/年)×自主算定係数*
    容器包装排出見込量容器包装利用(Kg)(自社叉は他社への委託による回収分事業者に販売した商品に使った量(Kg/年
    *自主算定係数(平成12年度)
    業種区分 紙製容器 プラスチック容器 紙製包装 プラスチック製包装
    利用 製造等 利用 製造等 利用 利用
    小売 0.06257 0.00038 0.13755 0.00279 0.03548 0.11009
    その他事業 0.06267 0.00070 0.15050 0.00029
  2. 再商品化義務量の簡易算定方式
    • 自主または委託回収量および事業者に販売した商品の数量が不明の場合は、下記の簡易算定方式で義務量を計算します。

    再商品化義務量前年において販売した商品に利用した特定容器の量×簡易算定係数

    *サービス業は、その他事業区分になります。
    業種区分 紙製容器 プラスチック容器 紙製包装 プラスチック製包装
    利用 製造等 利用 製造等 利用 利用
    小売 0.04380 0.00038 0.13067 0.00237 0.02661 0.07156
    その他事業 0.04073 0.00024 0.04515 0.00015
  3. 委託料金の算定式
  4. 委託料金再商品化義務量×委託単価*

    *委託単価(案) 
    紙製容器包装58.636円/Kg
    プラスチック製容器包装 105.000円/Kg

  • 算定係数、委託単価は毎年見直されます。
補足説明
    各地の通産局一覧
    北海道通産局 環境対策課 北海道札幌市北区八条西2-1-1 011-709-2311
    東北通産局 環境保安課 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 022-263-1111
    関東通産局 環境保安課 東京都千代田区大手町1-3-3 03-3216-5641
    中部通産局 環境保安課 愛知県名古屋市中区三の丸2-5-2 052-951-2768
    近畿通産局 環境保安課 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44 06-6941-9251
    中国通産局 環境保安課 広島県広島市中区上八丁堀6-30 082-224-5676
    四国通産局 環境資源課 香川県高松市番町1-10-6 087-831-3141
    九州通産局 環境対策課 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1 092-482-5472
    沖縄総合事務所 環境資源課 沖縄県那覇市前島2-21-7 098-866-0031
    経済産業省 環境立地局 リサイクル推進課 03-3501-4978
ステップ 5
内容

リサイクル帳簿を作成して下さい。

法令
  • 1年毎にとじて5年間保存
  • 帳簿形式は自由も以下の項目を網羅すること
    1. 再商品化義務量
    2. 義務量算定に用いた排出見込み量
    3. 前年度利用実績及び販売実績
    4. 再商品化契約締結年月日
    5. 再商品化契約量
    6. 委託料金支払期限と支払年月日
  • 自主算定方式を用いる場合には、「自ら叉は他社への委託により回収した量」、「事業活動により、消費された商品に用いた量」も帳簿に記載する必要がある。
補足説明
  • 容器包装リサイクル法に定める帳簿例→紙製容器包装、プラスチック製容器包装、及び各々の業種に応じた4種類を作成して下さい。
    業種区分  
    容器包装区分  

    特定容器包装の名称 1個当りの重量
    小数点以下第一位四捨五入
    10g未満は有効数字2桁
    特定容器包装を用いた商品の年間販売個数 販売した商品に用いた特定容器包装の量(kg) 簡易算定係数 再商品化義務量(kg)
    計算式 (1)(g) (2)個 (3)=(1)×(2) (4) (5)=(3)×(4)

     
     
     
     


























    指定法人との契約に関わる事項
    1.契約締結年月日   年  月  日 3.委託料金の支払期限    年  月  日
    2.予定委託数量           kg 4.委託料金の支払年月日  年  月  日

ステップ 6
内容

再商品化委託契約を日本容器包装リサイクル協会と結ぶ。

法令
  • 所定の申込書がH11.11中旬に商工会議所から各ラボへ直送されます。(申込の必要はありません)
  • 申込期限--H12.2.1
    罰則規定
    1帳簿に虚偽記載、無記載、叉は5年保存を守らないとき20万円以下の罰金
    2改善勧告に従わない場合は50万円以下の罰金
    *企業名を公表される場合もあるそうですので、ご注意下さい。
補足説明
  • 万一、貴社がこのチェック表に該当しているのに、H11/11下旬に申込書類が送られてこない場合には、地元の商工会議所に問合せて下さい。
    財団法人 日本容器包装リサイクル協会
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政互助会 琴平ビル3F
       代表 TEL 03(5532)8597 FAX 03(5532)9698
       プラスチック容器事業部 TEL 03(5532)8605・8607
       紙容器事業部 TEL 03(5532)8585・8609
ステップ 7
内容

委託料金の支払い

法令
  • 再商品化委託料金の支払時期

    支払額 4月 7月 10月 1月
    1 3千円以上 50% 50% -- --
    2
    40% 30% 15% 15%
    3 10万円超
    100% -- --
    4 3千円未満
    50% 25% 25%
    5 10万円以下
    100% -- --
補足説明
  • 支払いは、指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に行います。
  • 契約は毎年行う。(算定係数、委託単価が年々変わるため)
(参考)
内容

再商品化方法

法令
  • プラスチック製容器包装
      →プラスチック原材料
      →油化
      →高炉還元
      →ガス化
      →コークス炉化学原料化(検討中)
  • 紙製容器包装
      |
      |→選別 →製紙原料等+燃料化
      |
      |→選別 →建築ボード・古紙解繊物等+燃料化