環境情報

環境法令名 ダイオキシン類対策特別措置法
(平成11年7月16日法律第105号)
法令の概要

近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となっており、ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去を図るために制定された法律。法律の目的は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることと、第1条で示されている。この法律により、小型焼却炉(火床面積0.5m²以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上のもの)も、届出、排出基準値の遵守、測定結果報告等の義務が課せられることになった。

法令の内容

<ダイオキシン類対策特別措置法>
第1章 総則
第2章 ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準
第3章 ダイオキシン類の排出の規制等
  第1節 ダイオキシン類に係る排出ガス及び排出水に関する規制
  第2節 廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理等
第4章 ダイオキシン類による汚染の状況に関する調査等
第5章 ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置
第6章 ダイオキシン類の排出の削減のための国の計画
第7章 雑則
第8章 罰則

附則
   公布:平成11年7月16日公布 平成12年1月15日施行(法律第105号)
   改正:平成11年12月22日 (法律第160号)(未施行)
<ダイオキシン類対策特別措置法施行令>
   公布:平成11年12月27日 平成12年1月15日施行
<ダイオキシン類対策特別措置法施行規則>
   公布:平成11年12月27日 平成12年1月15日施行

現像所における主要管理項目

 対象となる焼却炉を設置しているラボ(事業所)においては、対応が必要となる。
(1)届出、(2)ダイオキシン類の排出基準の遵守、(3)焼却灰の基準に従った処理、(4)測定結果の報告(年1回以上)等。

◆ 定義(法第2条)
ダイオキシン:
(1) ポリ塩化ジベンゾフラン
(2) ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン
(3) コプラナーポリ塩化ビフェニル
◆ 特定施設(令第1条)

  • 廃棄物焼却炉:火床面積が0.5m2以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上のもの
  • 廃棄物焼却炉から発生するガスを処理する施設、廃棄物焼却炉において生ずる灰の貯留施設であって、汚水または廃液を排出するもの


◆ 環境基準(法第7条)
  大気 0.6pg-TEQ/m3以下
  水質 1pg-TEQ/l以下
  土壌 1,000pg-TEQ/g以下   *TEQ=Toxicity Equivalent Quantity
◆排出基準 (規則第1条)

特定施設の種類 施設規模 新設の施設の排出基準 既設の施設の排出基準
H.12.1.15-H.13.1.14 H.13.1.15-H.14.11.30 H.14.12.1-
廃棄物焼却炉 4t/h以上 0.1ng/m³ 基準の適用を猶予 90ng/m³ 1ng/m³
2-4t/h 1ng/m³ 5ng/m³
2t/h未満 5ng/m³ 10ng/m³


備考 作成日:2000年9月12日
関連情報:
環境省:法令データベース
http://www.env.go.jp/hourei/index.html新しいウインドウで開く
環境省:ダイオキシン対策について:
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/index.html新しいウインドウで開く