環境法令名 | ダイオキシン類対策特別措置法 (平成11年7月16日法律第105号) |
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法令の概要 | 近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となっており、ダイオキシン類による環境汚染の防止やその除去を図るために制定された法律。法律の目的は、ダイオキシン類が人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある物質であることにかんがみ、ダイオキシン類による環境の汚染の防止及びその除去等をするため、ダイオキシン類に関する施策の基本とすべき基準を定めるとともに、必要な規制、汚染土壌に係る措置等を定めることにより、国民の健康の保護を図ることと、第1条で示されている。この法律により、小型焼却炉(火床面積0.5m²以上又は焼却能力が1時間あたり50kg以上のもの)も、届出、排出基準値の遵守、測定結果報告等の義務が課せられることになった。 |
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法令の内容 | <ダイオキシン類対策特別措置法> 附則 |
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現像所における主要管理項目 | 対象となる焼却炉を設置しているラボ(事業所)においては、対応が必要となる。 ◆ 定義(法第2条)
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備考 | 作成日:2000年9月12日 関連情報: 環境省:法令データベース http://www.env.go.jp/hourei/index.html 環境省:ダイオキシン対策について: http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/index.html |