環境法令名 |
労働安全衛生法「特定化学物質等障害予防規則」
公布日 昭和47年9月30日 |
法令の概要 |
特定化学物質等障害予防規則は労働安全衛生法(施行令・施行規則を含む)の関連規則で、有害化学物質による労働者の健康障害を予防するための規則である。
特定化学物質の定義、用後処理、漏洩防止、作業管理、設備、点検、作業主任者の選任、環境測定、特殊健康診断等が規定されている。
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法令の内容 |
- 特定化学物質を3種類に区分し、写真現像所に係わりのある化学物質は第3類物質の「アンモニア」「塩化水素」「硝酸」「硫酸」「ホルムアルデヒト」「ヒドロキシルアミン」「硝酸アンモニウム」などである。
- 第3類物質のみ扱う事業者は環境測定、特殊健康診断は免除されます。
- 第3類物質を取り扱う事業者は特定化学設備に漏洩防止措置を施す義務がある。
- 4.特定化学物質を取扱う事業者は作業主任者の選任し、設備等の定期自主点検(1年以内に1回)を規定している。
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現像所における主要管理項目 |
- 第3類物質の「アンモニア」「塩化水素」「硝酸」「硫酸」「ホルムアルデヒト」「ヒドロキシルアミン」「硝酸アンモニウム」を取り扱う容器、配管等の漏洩防止対策をする。
腐食防止措置
容器、配管、バルブ等の材質及び開閉表示
漏洩警報装置
緊急遮断装置
- 都道府県労働基準局長の許可又は指定する者が行う技能講習を終了した者の中から作業主任者の選任し、規則に定められた事項を実施する。
- 作業場の設備(換気・除塵装置)点検記録は3年間保管
- 取り扱い化学物質のMSDSを整備し、従業員に周知徹底させる。
※写真現像所では第3類物質の特定化学物質しか取り扱っていない為、特定化学物質等障害予防規則の規制は少ないが、該当化学物質は全て、毒劇物取締法の劇物に該当するので、別の法規制に注意。 |
備考 |
作成日:2000年6月26日
関連情報:安全衛生情報センター(JAISH)
http://www.jaish.gr.jp/
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