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環境法令名 労働安全衛生法「有機溶剤中毒予防規則」
規則公布:昭和35年10月13日  最終改正:平成9年1月27日
法令の概要

有機溶剤予防規則は労働安全衛生法(施行令・施行規則を含む)の関連規則で、「有機溶剤及びその混合物」「有機溶剤業務」を規定している。
有機溶剤等の有害性、蒸気圧の大小、消費量によって法規則の適用範囲が区分される。
規則内容は作業主任者の選任、作業場の設備及び点検、環境測定、特殊健康診断等が規制される。

法令の内容
  1. 労働安全衛生法施行令の別表6の2に規制対象の有機溶剤55種告示され、有害性や蒸気圧の大小によって3種類に区分されている。
    有機溶剤等の混合物は重量の5%を含有する物が対象となる。
  2. 写真薬品を扱う工程で有機溶剤等を扱う業務は有機溶剤業務に該当する。
  3. 有機溶剤を取り扱う場合は作業主任者の選任、作業場の設備及び点検、環境測定、特殊健康診断等が規制されるが、下記の消費量の場合は規制が緩和される。
      作業時間1時間に消費される有機溶剤の許容消費量
    • 第一種有機溶剤    W=1/15×A以下
    • 第二種有機溶剤    W=2/5×A以下
    • 第三種有機溶剤    W=3/2×A以下
      W:有機溶剤等の許容消費量(単位 グラム)
      A:作業場の気積(単位 立方メートル  Max.150)
  4. 有機溶剤の区分に関係なく、有機溶剤を取り扱う屋内作業場には有機溶剤の区分表示・人体に及ぼす作用、取り扱い注意事項、中毒応急措置を掲示しなければならない。
現像所における主要管理項目
  1. 写真現像処理薬品、フィルムクリーナー、写真の加工材(エアーマット材、粘着糊除去剤等)等に含まれる有機溶剤等が法規制対象になる。
  2. 上記の有機溶剤の消費許容量を計算して、許容量を越えている場合は法規則に基づいた作業主任者の選任、作業場の設備及び点検、作業環境測定、特殊健康診断等を実施する。
    少ない場合、事業所の所在を管轄する労働基準監督署長に認定を受ければ各種規制が緩和される。
    作業主任者は都道府県労働基準局長の許可又は指定した者が行う技能講習を終了した者の中から選任する。
  3. 作業場の設備点検記録は3年間保管する。
  4. 有機溶剤の濃度測定は6月以内毎に1回、作業環境測定士により実施する。記録は3年間保管する。
  5. 事業者は常時有機溶剤の業務に従事する労働者に対して、6月以内毎に1回、医師による特殊健康診断を行わなければならない。

※写真現像所で取り扱う有機溶剤等は第一種有機溶剤は無く、第二種有機溶剤のみである。

備考

作成日:2000年6月26日
関連情報:安全衛生情報センター(JAISH)
http://www.jaish.gr.jp/新しいウインドウで開く

「改定労働安全衛生法」はH.18年4月1日施工
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/060124-1.html 新しいウインドウで開く