環境情報

環境法令名 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
公布年月日:昭和45年12月25日公布、昭和46年9月24日施行
改正年月日:平成12年 6月 2日
法令の概要

 廃棄物の排出規制、生活廃棄物の適正な処分等により生活環境の保全などを図るため旧清掃法を全面的に改め昭和45年12月25日に公布、昭和46年9月24日に施行された法律。国内で生じた廃棄物の国内処理等の原則、廃棄物の排出抑制、再生品の使用等に関する国民の責務、廃棄物の適正処理に関する事業者の責務、市町村による産業廃棄物以外の一般廃棄物の施設の整備、都道府県による燃え殻、汚泥、廃油など産業廃棄物の適正処理に必要な措置、国による地方公共団体に対する技術的、財務的援助等について定めている。
  第1条ではこの法律の目的を次の様に規定している。「この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。」
  近年の産業構造変化や生活様式の多様化による廃棄物増大により、最終処分場等の処理施設の不足、不法投棄等の不適正処理の増加等に対応すべく、平成3年、平成9年と、平成12年と、3回の法改正が行われている。
最近の法改正のポイント

  1. 廃棄物の減量・再利用の促進
    ・多量排出事業者による減量化推進の徹底
    ・廃棄物再利用促進について認定制度の設定(タイヤ、汚泥)等
  2. 廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上
    ・焼却炉維持管理基準の強化、明確化と設置許可対象処理施設の拡大等
  3. 不法投棄対策
    ・マニフェスト制度の全産業廃棄物への適用、電子マニフェスト制度導入
    ・不適正処理防止のための罰則強化等

    *「ダイオキシン類対策特別措置法(H11.7.16制定、H12.1.15施行)」
    廃棄物焼却炉が同法の特定施設に指定、対象施設規模拡大
    特定施設の焼却炉のもえがら・ばいじん・汚泥等は特別管理産業廃棄物に規定

 なお、平成12年6月に国会で成立し、平成13年4月1日から施行された改正廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する事業者(排出事業者)に最終処分まで適正な処理が行われたことを確認することが義務づけられ、これに伴いマニフェスト制度が大きく改正されると同時に不法投棄があった場合の原状回復責任が排出事業者にも課せられる他、罰則規定も強化されました。

法令の内容

第1章 総則 (第1条〜第5条の6)
第2章 一般廃棄物 (第6条〜第10条)
第3章 産業廃棄物 (第11条〜第13条)
第3章の2 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター (第13条の2〜第15条の16)
第4章 雑則 (第16条〜第24条の5)
第5章 罰則 (第25条〜第33条)

  • 廃棄物の概念 (→法第2条 定義)
    廃棄物―――産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物および輸入された廃棄物で下記*1に揚げるもの) 特別管理産業廃棄物(感染性廃棄物、特定有害産業廃棄物)*2
  • 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物であって、産業廃棄物以外のもの) 家庭廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物) 特別管理一般廃棄物(廃家電製品に含まれるPCB使用部品、ごみ処理施設の集じん施設で集められたばいじん、感染性一般廃棄物)

*1:産業廃棄物の分類
(1)燃え殻、(2)汚泥、(3)廃油、(4)廃酸、(5)廃アルカリ、(6)廃プラスチック、(7)ゴムくず、(8)金属くず、(9)ガラスくず及び陶磁器くず、(10)鉱さい、(11)コンクリートの破片等、(12)ばいじん、(13)紙くず、(14)木くず、(15)繊維くず、(16)動物性残さ、(17)動物のふん尿、(18)動物の死体、(19)以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの。(13)〜(18)は特定の事業活動に伴うもの
* 2:特別管理産業廃棄物
産業廃棄物の内、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのあるもの。 廃油、廃酸(pH 2.0以下)、廃アルカリ(pH 12.5以上)、感染性産業廃棄物、特定有害産業廃棄物等

  • 事業者の責務 (→法第3条)
    ・適正処理の義務
    ・再生利用等による排出量の減量化
    ・施策への協力義務
    「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」
  • 事業者の処理 (→法第10条、第12条)
    産業廃棄物の処理を、自己処理か委託処理のいずれかにより行う。
    (自己処理の場合、産業廃棄物処理基準に従って処理。委託処理の場合には、法の定める委託基準に従って委託する。)
    ・特別管理産業廃棄物の処理   (→法第12条の2)
    ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)(→法第12条の3)
現像所における主要管理項目
  • 廃棄物の適正処理
      ラボから排出される廃棄物には、「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類がありますが、いずれにしても、処理責任は排出事業者にあります。平成12年の改正で排出事業者の責任がより明確化され、マニフェストによる最終処分の確認が必要となり、罰則も強化されていますので、確実に適正処理を行うことが今まで以上に重要となってきています。
      また、各自治体の廃棄物条例によって異なる場合もありますので、各自治体の指示に従って、適正処理する義務があります。
    ・産業廃棄物:都道府県知事の許可を得た産業廃棄物処理業者に処理を委託
      (写真処理廃液、パトローネ、廃処理薬品容器等の廃プラ、ペーパー、フィルム、包装材等)
    ・事業系一般廃棄物:各自治体の指示に従う。一般的には、直接清掃工場に持ち込む(処理費別途)か、処理費用・運搬費用負担の上、市町村の収集に委ねるケースが多い。
    1. 委託前:
      1.委託業者の許可証の確認―委託しようとする業者から許可証の写し等を取り寄せて確認
      (業の種類、産業廃棄物の種類、処理施設の種類・処理能力、許可条件、許可期限他)
      2.現地確認―施設能力等の調査
      3.処理業者との委託契約―収集運搬業者・処分業者とそれぞれ委託契約を書面で締結
      (それぞれ相手業者に書面で連絡)
      4.排出事業者が中間処理業者と締結する委託契約書には、最終処分の所在地、処分方法、施設の能力を記載
    2. 委託時
      1.運搬車両を確認
      2.処分先の指示―収集運搬業者に処分先を指示
      3.マニフェスト公布―マニフェストに必要事項を記載、委託時毎に公布
    3. 委託後
      1.処分の確認―指示通り処理が行われたか処分業者よりマニフェストを受け取り、確認
      2.記録・保管―処理結果をいつでもわかるように記録、整理、保管
      3.収集運搬・処理の委託契約書及び書面を契約の終了の日から5年間保管する。
  • マニフェスト管理の実施
    全ての産業廃棄物の委託に、マニフェストの公布および管理が必要です。
    また、処理業者から返送されたマニフェストを保管(5年間)し、年1回、都道府県・政令都市への実績を報告する義務があります。
    マニフェスト
  • 特別管理産業廃棄物
      特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物を排出する際は、廃棄物処理法により定められた、処理基準に従う必要があります。
      通常の使用方法で使用された後の処理廃液等が特別管理産業廃棄物に該当するケースはありませんが、製品のまま(未使用)のまま廃棄すると該当するものもありますので、各製品のpH等を確認する必要があります。
      エアーマットについては未使用のままや使用途中で廃棄すると特別管理産業廃棄物に該当します。タンククリーナーも特別管理産業廃棄物(廃酸)に該当します。
      また、廃PCB(PCB含有トランス、コンデンサ等)を保管(使用)している場合には、報告、表示、等の厳重な保管管理が必要です。詳細については、各地方自治体の産業廃棄物課にお問い合わせ下さい。

    <特別管理産業廃棄物排出事業者の責務>

    • 特別管理産業廃棄物の資格を有する収集運搬業者、処理業者に委託する。
    • 委託の際は、あらかじめ、特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿・取り扱う際の注意事項を文書で通知する。
    • 事業所毎に特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、都道府県知事に届け出る。
    • マニフェストを交付し、処分状況を把握する。異常のときは、都道府県知事に報告する。
    • 事業所毎に、1年間の特別管理廃棄物の排出状況(マニフェストの交付状況)をフォーマットに従い、都道府県知事に報告する。


備考

作成日:2001年9月4日(改訂)
関連情報(ホームページ)
環境省 ダイオキシン対策について:
http://www.env.go.jp/chemi/dioxin/index.html新しいウインドウで開く
社団法人全国産業廃棄物連合会:
http://www.zensanpairen.or.jp/新しいウインドウで開く
東京都「産業廃棄物適正委託処理ガイドブック」
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/index.htm新しいウインドウで開く