環境法令名 | 廃棄物の処理および清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) 公布年月日:昭和45年12月25日公布、昭和46年9月24日施行 改正年月日:平成12年 6月 2日 |
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法令の概要 | 廃棄物の排出規制、生活廃棄物の適正な処分等により生活環境の保全などを図るため旧清掃法を全面的に改め昭和45年12月25日に公布、昭和46年9月24日に施行された法律。国内で生じた廃棄物の国内処理等の原則、廃棄物の排出抑制、再生品の使用等に関する国民の責務、廃棄物の適正処理に関する事業者の責務、市町村による産業廃棄物以外の一般廃棄物の施設の整備、都道府県による燃え殻、汚泥、廃油など産業廃棄物の適正処理に必要な措置、国による地方公共団体に対する技術的、財務的援助等について定めている。
なお、平成12年6月に国会で成立し、平成13年4月1日から施行された改正廃棄物処理法では、産業廃棄物の処理を委託する事業者(排出事業者)に最終処分まで適正な処理が行われたことを確認することが義務づけられ、これに伴いマニフェスト制度が大きく改正されると同時に不法投棄があった場合の原状回復責任が排出事業者にも課せられる他、罰則規定も強化されました。 |
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法令の内容 | 第1章 総則 (第1条〜第5条の6)
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現像所における主要管理項目 |
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備考 | 作成日:2001年9月4日(改訂) |