環境情報

環境法令名 騒音規制法
公布年月日
昭和43年6月10日・法律第98号
施行年月日
昭和43年12月1日(昭43-政323) 改正
平11-法50・法87・法160
法令の概要

この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として定められた法律。

法令の内容
  1. 工場・事業場騒音の規制
    騒音規制法では、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となる。
    「特定施設」工場又は事業場に設置される、著しい騒音を発生させる施設。機械プレス、空気圧機及び送風機、印刷機械など。
    「特定工場等」特定施設を設置する工場又は事業場
    「規制基準」:「特定工場等」において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度
  2. 地域の指定
    都道府県知事は、住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域として指定する。
  3. 特定工場等に関する規制
    都道府県知事は、特定地域を指定するときは、環境庁長官が特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間、夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める基準の範囲内において、当該地域について、これらの区分に対応する時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めなければならない。
  4. 改善勧告及び改善命令
    都道府県知事は、規制地域において特定施設が発する騒音が騒音規制基準に適合せず、周辺の生活環境が損なわれると認める時は、当該特定工場等を設置している者に対し、期限を定めてその事態を除去するために、必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定施設の使用の方法もしくは配置変更すべきことを勧告する事ができる。また、勧告を受けた者がその勧告に従わない時は、改善命令を出すことができる。 さらに、命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
現像所における主要管理項目
  1. 規制基準の遵守義務
    指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等に係る規制基準を遵守しなければならない。
    ■特定施設の設置の届出を確実に行う。
    指定地域内において工場または事業場に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の30日前までに、必要事項を都道府県知事に届け出る。
  2. 騒音防止・対策
    日常的に騒音防止対策を施すのは勿論であるが、騒音測定をし通常値を把握しておく事が重要である。
備考 作成日:2002年12月20日
関連情報:環境省 
http://www.env.go.jp/air/noise/low-gaiyo.html新しいウインドウで開く
(財)九州環境管理協会 
http://www.keea.or.jp/qkan/lawsouon.htm新しいウインドウで開く