環境情報

環境法令名 悪臭防止法
(1971年制定) 2000年最終改正
法令の概要

この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うなどの悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し国民の健康保護に資することを目的としている。

法令の内容
  1. 規制の対象
    都道府県知事が指定する規制地域内に設置されている工場その他の事業場 であり、その業種や規模等にかかわらず、全て規制の対象になる。
  2. 規制基準
    特定悪臭物質規制
    政令で定められており、現在アンモニアなど22物質を定めている。この特定悪臭物質について都道府県知事が必要に応じ地域を区分して物質の種類ごとに以下の3種の規制基準を定めている。
    1 事業場の敷地境界線の濃度
      アンモニアなど22物質が対象
    2 排出口の濃度
      アンモニアなど13物質が対象
    3 事業場からの排出水の濃度
      メチルカプタンなど4物質が対象
  3. 法令の遵守
    規制区域内に事業場を設置している者は当該規制地域の規制基準を遵守する
    基準違反
    遵守義務はあるが、水質・大気規制と違い直罰規定はない。但し不快な匂いにより住民の生活環境が損なわれていると認めるときは改善勧告・命令の規定あり
現像所における主要管理項目
  1. 悪臭物質の使用量、保管量の管理を行う。
  2. 悪臭物質漏洩防止措置を講じる。
  3. 事業場境界線上での臭いの有無を、定期的に人の鼻による感知で確認し記録する。
    (6段階臭気強度表示法による)
  4. 悪臭発生物質を使用していなくても、廃液排水時、貯水、移送・送液時、食品の貯蔵時等に腐敗して発生する場合があり、設備を定期的に点検して悪臭の発生を防止する。
  5. 指定物質となっているメチルカプタン・硫化水素・硫化メチル等は、下水処理・ゴミ処理場などから発生することがあり、通常悪臭の発生源として問題になることが多いので、注意が必要。
備考 作成日:2003年1月27日
関連情報:悪臭防止法
http://www.keea.or.jp/qkan/lawaku.htm新しいウインドウで開く