環境情報

環境法令名 大気汚染防止法
(1996年改正)1997年4月1日施行
1997年指定有害物質にダイオキシン類が追加されたが、1999年12月ダイオキシン対策法により指定解除
法令の概要

大気汚染防止法は、工場及び事業場における事業活動に伴うばい煙ならびに粉塵の排出等を規制している法律である。又有害大気汚染物質の実施を推進し、自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により大気の汚染に関して国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることとしています。

法令の内容
  1. 下記の施設を設置し、ばい煙等を排出しようとする事業所等はこの法律の適用を受ける。
  2. 1.ばい煙発生施設/2.特定粉塵発生施設/3.一般粉塵発生施設
    4.特定物質発生施設/5.有害大気汚染物質
      
    ※ ばい煙:SOx、燃焼や電気の使用に伴い発生するばいじん及び燃焼、合成等の処理に伴い発生する有害物質(カドミウム、塩素、フッ化水素、鉛、NOx)等
    ※ ばい煙発生施設:事業場等に設置、ばい煙を排出し大気汚染の原因となるもの令別表第1から
  3. 排出基準の遵守
    ばい煙の排出基準はSOx、NOx、ばいじん、有害物質毎に異なる方式で設定
    1.全国的にかつ新設、既設を問わず全てのものに適用される一般排出基準
    2.特定の地域に限り、かつ新設施設に限り適用される排出基準
    3.上乗せ排出基

    2-1.排出基準違反への罰則
    この基準に定める排出基準(上乗せ基準含む)及び総量規制基準に違反してばい煙を排出した場合は、直ちに罰則が適用されるという直罰規定がとられている。
    ※故意又は過失によるものでなくても違反すれば無過失責任が問われる。
現像所における主要管理項目

届出
1-1 ばい煙発生施設等の設置、構造の変更時は予め都道府県知事に届出必要

(工事着工の60日前の届出・期間短縮の例外措置あり)
・ボイラーの伝熱面積等の変更は所轄の労働基準監督署等にも届け必要


1-2 現在設置してあり代表者、事業場の名前の変更、ばい煙発生施設等の廃止


譲り受け・借受・地位の承継は30日以内の届け出が必要。
測定・記録・保存
ばい煙排出者は、ばい煙発生施設について、ばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し3年間保存しなければならない。

備考 作成日:2003年1月27日
関連情報:大気汚染防止法
http://www.keea.or.jp/qkan/lawtaiki.htm新しいウインドウで開く
大気汚染防止法の概要
http://www.env.go.jp/air/osen/law/新しいウインドウで開く
大気汚染防止法施行令
http://www.houko.com/00/02/S43/329.HTM新しいウインドウで開く