環境情報

環境法令名

水道法施行令(平成9年10月1日施行)
施行令改正:平成11年11月22日改正

法令の概要

道事業者が施設した配水管から分岐して設けられた給水管に直結した給水装置(通称:水道の蛇口)から特殊機器(現像機やボイラー等)に水道水を供給する規則を定めた法律。
(写真現像所に関連する概要のみ)

法令の内容
  1. 事業活動に伴い水道水を給水する給水装置の吐水口と受水する特殊機器(現像機やボイラー)液流面との間は分離しなければならない。
    給水装置の吐水口と特殊機器の液流面の関係
    呼び径 壁から吐水口までの距離 液面から吐水口までの距離
    13mm以下 25mm以上 25mm以上
    13〜110mm 40mm以上 40mm以上
    110〜115mm 50mm以上 50mm以上
  2. 水が逆流する恐れのある場所に設置されている給水装置は法令に定める逆流防止装置を適切な位置に設置しなければならない。
現像所における主要管理項目
  1. 水道水(井水も同じ)をボイラーや有水の自動現像機に給水する場合は必ず、一度受水槽に貯留してから給水する。
    建物の受水槽以下の配管は水道法の適用外ですが、配管を飲料水と共用している場合は、自動現像機から逆流する恐れがありますので、水道法に準じた専用受水槽を設置して下さい。

    建物を共同で利用している事業所は必ず専用受水槽を設置して下さい。

    ※自動現像機に水道管を直結する事は水道法で禁止されています。給水の必要ないミニラボ現像機は水道法に関係ありません。
備考 作成日:2000年6月26日