環境情報

環境法令名

水質汚濁防止法(H12年12月22日法律改正160号)
下水道法(H12年12月22日法律改正160号)

法令の概要

 水質汚濁防止法は工場または事業所から公共用水域へ排出する水および 地下に浸透する水の浸透を規制する法律である。ラボで使用するフィルム現像機が「写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設」に該当し「特定施設」に指定されている。特定施設の届を監督の役所に提出しなければならない。
  公共下水道に排出する場合は下水道法が適用される.フィルム現像機は水質汚濁防止法と全く同じで、特定施設に指定されており,特定施設の設置届が必要である。さらに「下水道使用開始届」が必要な場合がある。
  フィルム現像機を設置している現像所はいずれかの法律が必ず適用される。

法令の内容
  1. 特定施設の届け
    次に該当するときは特定施設の設置及び構造変更届けを提出する。
    ラボの新設
    現像機の増設・入れ替え・改造
    排水の処理方法の変更
    排水規制値
    法律や条例の規制は約40項目あるが、現像所の排水に該当すると思われる項目はつぎの通りである。
      PH,BOD(COD)、溶解性鉄、フェノール類、ノルマルヘキサン抽出物、窒素、燐ヨウ素消費量(下水道のみ)、ホウ素

  2. *規制値は排出先、現像所の所在地、排出量によって著しく異なるので 自所に適用される値を把握しておく。
  3. 罰則 違反に対しては行政指導(改善命令等)だけでなく、法律違反として刑事罰の規定がある。
現像所における主要管理項目
  1. 特定施設の届を確実に行う。

      1.特定施設の設置、構造の変更の場合は、工事着工の60日前までに届を 出し、受理書をもらう。
      ・但し短縮願いにより60日が短縮される場合がある。
      2.特定施設以外の下記の内容の変更は事後、1ヶ月以内に届ける。
      a.社名,住所、代表者
      b.合併,相続による継承
      c.施設の廃棄

  2. 排水基準の遵守 排水基準はこの法律よりも、条例(都道府県・市)の基準が優先される。自動現像機排水だけでなく、厨房排水、浄化槽排水等事業所(工場)から排出さる全ての排水が条例(法律)で定める基準以下で排出する。
  3. 排水水質の記録 排水の水質を分析し、記録し、3年間 保存する.
  4. 役所の立ち入り検査、改善命令 役所による抜き打ちの立ち入り検査、排水の採取があり、違反に対しては改善命令がだされる。改善命令がだされたら、改善計画書を提出する。
備考 作成日:2000年6月26日