2021年06月28日

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書の件

2021年6月16日より、中小企業庁は証明書の様式(様式1)を更新しておりますので、今後は新しい様式をお使いください。
※取得要件に変更はございません。

【証明書発行要請の進め方】(様式1が変ります)

1)「中小企業経営強化税制」の創設・「中小企業等経営強化法に係る固定資産税 の特例」に該当する機械・装置かどうかの確認をしてください。

(様式2)「チェックリスト」_日本フォトイメージング協会用にて予め確認をしてください(チェックリスト記入例を参照してください)。

→当チェックリストと機械仕様が書かれたカタログ及び機械発売案内等証拠書類を日本フォトイメージング協会へお送りください。該当可否チェックを致します。

→要件に満たない場合には、該当否判定となります事を予めご承知おき下さい。また、該当証明の確認をするための必要書類入手が出来ない場合には該当可否が行えない事も合わせてご承知おき下さい。

該当可否チェックをし、返答いたします。

2)証明書発行(チェックリストにて該当確認された機器・装置)

(様式1)「証明書」_日本フォトイメージング協会用→証明書に必要事項をご記入の上、日本フォトイメージング協会宛送付ください。

→申込受付後、おおよそ1週間以内に発送致します。

<様式>
(様式1)中小企業等経営強化法の経営力向上設備等の証明書(日本フォトイメージング協会版) docx
(様式2)同チェックリスト(同)xlsx
※ファイルをダウンロードしてください。

 

【参考資料】

(中小企業庁 > 工業会等による証明書について)

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html 新しいウインドウで開きます

【該当可否確認と証明書発行手数料】(下記金額は税込です)

・1件:10,000円

(1件:5,000円 日本フォトイメージング協会会員企業)